「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が令和3年6月9日に公布され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3.育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
詳しくは、厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)をご覧ください。
問い合わせ先
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課(電話:078-367-0820)